2022年4月から、道路交通法の施行規則が改正され、企業の運転者に対するアルコールチェックの義務が拡充しました。
改正によって義務化の対象がどう変わったのか、これから社用車を持つ企業・法人などで何が必須になるのか、アルコールチェック義務化のポイントをまとめました。
ドライバーに対するアルコール検知器でのチェックは、これまで運送業や旅客運送業などの「緑ナンバー」の企業で義務化されていました。
しかし、2021年6月に千葉県で起きた、白ナンバーのトラックによる飲酒運転事故で小学生5人が死傷したことを受けて、白ナンバーへの義務化が拡充されることになりました。
〈緑ナンバーと白ナンバーの違い〉
緑ナンバー……運送業に使う営業用の自動車に取り付けるナンバープレートのこと。
運送用のトラック、バス、タクシーなど
白ナンバー……自家用自動車や自社で販売する商品を運ぶための車に取り付ける
ナンバープレートのこと。
社用車や宅配サービス用の車、移動販売車など
アルコールチェック義務化の対象は下記の通り。
●乗車定員が11人以上の白ナンバー車が1台以上ある企業
●白ナンバーの車を5台以上保持(原付を除くオートバイは0.5台換算)
※どちらも1事業所あたりの台数
上記の自動車を使用する企業は、事業所内で安全運転管理者・副安全運転管理者を選任することが必須となります。
選任後は管轄の警察署に必要書類を提出し、交通安全教育や日常点検など安全運転に必要な業務を担います。
☑運転前後の運転者が酒気を帯びていないか、目視等で確認すること
☑酒気帯びの有無を記録して、1年間保存すること
4月の時点では、まだアルコール検知器はなくても大丈夫ですが、目視での確認が義務付けられます。
運転の前だけでなく、後にも確認を行い、運転中に飲んでいないかどうかも確認する必要があります。
☑運転者が酒気を帯びていないか、アルコール検知器を使って確認すること
☑アルコール検知器を常時有効に保持すること
10月からはアルコール検知器を使ったチェックが義務付けられます。
営業所ごとにアルコール検知器を常備し、遠隔地で業務がある場合は、運転者に携帯型のアルコール検知器を持たせるなどの対応が必要になります。
規定の車両台数を保有している事業所が、安全運転管理者・副安全運転管理者を選任しない場合は、5万円以下の罰金が課せられます。
また、安全運転管理者を選任・解任した日から15日以内に公安委員会に届け出ない場合も、2万円以下の罰金または科料が課せられます。
飲酒運転をした場合は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金が課せられ、運転免許は取り消しとなります。その後も3年間は免許の取得ができなくなります。
酒気帯び運転も3年以下の懲役または50万円以下の罰金で、運転免許は取り消しとなり、その後2年間は再取得ができなくなります。
参考:警察庁
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/insyu/img/ankanleaflet.pdf
アルコールチェックは原則として対面での確認になりますが、直行直帰や出張などの場合は、リモートや電話を使って顔色や応答の調子、アルコール検知器の検査結果の確認を行います。
アルコールチェックの方法
①運転前に対面で、顔色や呼気の臭い、応答の声の調子などから酒気を帯びていないか確認します。
②アルコール検知器に呼気を吹きかけて、体内のアルコール濃度をチェックします。
③検査記録簿にアルコールチェックの結果を記入します。
④問題がなければ運転して大丈夫です。
⑤運転者が事務所に帰ってきた際も、運転前と同様の検査をして記録します。
アルコール検知器を使った詳しい検査の方法は、こちらの動画をご覧ください。
2022年10月1日からのアルコールチェック義務化では、アルコール検知器を導入し、適切な使用と管理、定期的なメンテナンスのもとで、常時有効に保持することが必須になります。
アルコール検知器は国家公安員会が定めるもので、呼気中のアルコールの有無や濃度を検知して、警告音・警告灯・数値などで示す機能があれば、特に指定はありません。
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結果は警告灯と完了音でお知らせ。
検知したアルコール濃度によって音や色が変わるので、分かりやすいのが魅力です。
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こちらも大きめのLED表示で結果が見やすく、3段階の警告灯でアルコール濃度をお知らせします。
マウスピースを市販のストローに変えると、複数人で使用できます。
道路交通法の改正によってアルコールチェックの義務化がスタートしました。
アルコール検知器の導入義務化は10月からですが、前倒しして4月から導入している企業が多く、市場では手軽なポータブル式のアルコールチェッカーがすでに品薄になっています。
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